会社(店舗等) (以下、「甲」という。)と
(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う業務に関して、次のとおり契約する。
第1条 乙は、甲に対し、甲の発展に寄与するため、甲の経営・企画・顧客獲得等について助言、指導、経営対策等を行うサービスを提供するものとする。(以下、「本件サポート業務」という。)なお、サポート業務にかかる必要な助言、アイディア提供、営業対策等は1ヶ月1提案以上の提起を行うこととする。
第2条 甲は乙に対して、本件サポート業務の基本報酬として、毎月 日限り 金 円(消費税込み)を乙指定の銀行口座へ振り込むこととする。なお、口座振込手数料については、甲負担とする。なお、本件サポート業務について、甲及び乙の別途協議営業利益基準額と比較し、額が減少した月は基本報酬の支払い義務は発生しないものとする。
2 乙が提供したサポート業務にかかわるサービスについての成果報酬は、本書契約から1年間は発生しないものとする。成果報酬については、1年経過後に別途協議する。
第3条 本契約にいう営業利益とは、売上高から仕入れや原材料代、広告費などの売上原価を引いた金額とするものとする。
第4条 乙が本件サポート業務遂行のために費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を書面によって決定するものとする。
第5条 乙が本件サポート業務の遂行上知り得た甲の経営内容その他業務に関連する一切の情報につき、乙は、甲が事前に承諾した者以外の第三者に漏洩してはならない。乙がこれに違反した場合、甲は、乙に対しその損害の賠償を請求することができる。
2 前項は、本契約の終了後も効力を有する。
第6条 本契約期間は、平成 年 月 日までとする。ただし、同期間終了の ケ月前までに、甲乙いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第7条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成 年 月 日
(甲) 住所
会社(店舗)名
(代表)取締役
(乙) 住所
会社名
代表
マイルドディヴォーション
yokohama
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